神⼾健康共和会が運営する病院、診療所は2009年4⽉1⽇より社会福祉法の規定にもとづき、医療費⽀払いが困難な⽅に、窓⼝での医療費減免を⾏う事ができるようになりました。無料低額診療事業制度は、⾃治体の認可を受けた医療機関が、保険診療における窓⼝での⽀払い請求を免除できる制度です。
医療費の減免を受けるには病院が⽤意している申請⽤紙と世帯の所得状況を証明できる書類を提出していただきます。診療費減免に関する基準を満たす⽅で、医療費の⽀払いが困難な⽅に対し病院が承認を⾏います。まずは病院受付窓⼝にお申し出ください。
減免期間は⼊院2ヶ⽉、外来6ヶ⽉という期間を設けていますが、必要に応じて継続もおこないます。 尚、院外処⽅箋による調剤薬局での負担⾦は対象になりません。